支払い期日を決める
入居者による滞納のトラブルがあった場合、早めに対応することが解決の鍵となります。
滞納者は、たいていの場合翌月の末まで待って欲しいと期限を延ばしてもらおうとします。
ですから滞納があった場合に月初に対応していれば、その月の末日を支払い期日として定めることができるのです。しかし滞納者への対応が遅れると、支払い期日は2ヶ月、3ヶ月と先延ばしにされてしまうのです。
家賃の滞納があった場合に、最近では滞納者が逆に大家さんに怒りを表したり、消費者センターに訴えようとするなどという反論に出ることがあります。
ですから滞納者に督促する場合には、その言い方や方法をよく考えたうえで行います。
支払い能力があるかどうかを見極める
入居者が家賃を滞納した場合の対応は、ただ督促するだけでは解決しないこともあります。
督促した相手が仕事をしていないなどの理由で支払いができない状況にあるかもしれないのです。
ですから、それをまず判断しもし支払いができないような状況にある場合には、契約者の変更や連帯保証人に滞納家賃を支払ってもらうなどの対応をします。
連帯保証人をつけていないとこういった場合対応のしようがなくなりますので、保証会社に加入することは賃貸契約を結ぶ際の条件とする必要があります。
また、滞納者に家賃を他の債権より優先的に支払ってもらうには、コミュニケーションが必要なのです。
普段からコミュニケーションを取り、滞納後もよく話をすることが大切です。
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