安定した満室経営をするために
最近は日本で生活する外国人が増えてきています。
外国人入居者を取り込んでいかないと、これからの時代は空室ができてしまう可能性もあります。
外国人にはまじめに家賃を支払い、周りに迷惑をかけないように生活しているという人もいますが、中には文化の違いから周囲に迷惑をかけたり家賃を滞納したりするということもあります。
ですから、外国人に関しては1年未満の定期借家契約を結ぶと良いでしょう。
この契約は、広く入居者を受け入れることができる契約です。
1年未満の契約で、契約が切れるときに更新するかどうかを決めることができます。
万が一不良入居者化した場合は、契約更新を断ることができるのです。
定期借家契約とは?
定期借家契約とは、賃貸契約の一種です。
普通賃貸契約ですと書面や口頭で交わす契約で、普通は2年契約で特別な理由がない限りは自動更新できます。それに対して定期借家契約ですと、公正証書をもって書面で契約が交わされます。
普通賃貸契約と違って、契約の更新はありません。もし引き続き入居を希望する場合には、また改めて契約を結ぶという形になります。つまり、この契約の形態ですと確実に期限がこれば契約が終了するということになります。
この契約は、例えば転勤者が期間限定で自分の持っている不動産を貸すということが起こった場合に契約する際に使われるものです。
契約の期間は1年以内でも良いことになっています。
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